埼玉投資被害弁護団

投資型金融商品による被害者を救済

商品先物取引の勧誘ルールが変更に~勧誘を受ける機会が増える懸念~

商品先物取引の勧誘ルールが変更に~勧誘を受ける機会が増える懸念~

独立行政法人 国民生活センターでは、平成27年6月施行となった商品先物取引法施行規則等の改正に伴う、商品先物取引の勧誘ルールについて注意を呼び掛けています。

この新しい勧誘ルールでは、商品先物取引への投資を考えていない消費者が、契約締結の勧誘を受ける機会が増える懸念があります。

商品先物取引とは、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の売買を行うことをあらかじめ約束する取引となるものですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる場合があり、特に、実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です。

事業者からの勧誘があっても、取引に関心がない、取引の仕組みが理解できない、リスクの大きさが理解できないといった消費者は、勧誘や契約を断るようにしましょう。

詳細は、以下の国民生活センターのホームページをご参照ください。

ご存じですか?商品先物取引の勧誘ルールが変わります!-勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!-

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