埼玉投資被害弁護団

投資型金融商品による被害者を救済

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し 押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し 押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

平成 26 年 11 月以降、有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により 財産を差し押さえるなどと威迫する、いわゆる出会い系サイトの運営事業者による行為に 係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられているようです。

消費者庁が調査したところ、「LINE PLAY合同会社」との取引において消費者の利益を不当に害する行為を確認したため、消費者安 全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡 大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

詳しくは、消費者庁発のニュースリリース(PDFファイル)「有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し 押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起」をご覧ください。

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