関東財務局では、株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心にトラブルが多発していることから、注意喚起を行っています。
また、悪質な投資勧誘による被害の拡大防止のため、無登録で金融商品取引業等を行っている業者に対し、直ちに当該行為を取り止めるよう警告を行い、警告業者の名称等について公表しています。
金融商品取引を行うにあたっては、まず、業者の登録の有無を確認してください。登録業者の名称及び連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にて確認して欲しいとのことです。
◆無登録業者に対する警告等
◆適格機関投資家等特例業者に対する警告等
◆問題があると認められた適格機関投資家等特例業者等(金融庁ホームページにリンク)
◆有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者等の名称等について(金融庁ホームページにリンク)
◆免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ホームページにリンク)
(金融商品取引業者、金融商品仲介業者、適格機関投資家等特例業者等)
金融庁のページでも「詐欺的な投資勧誘等」について注意を呼びかけています。合わせてご覧ください。