埼玉投資被害弁護団

投資型金融商品による被害者を救済

トラブル事例
■証券取引
■国内公設先物取引
■海外先物取引・オプション取引・海外商品CFD取引
■投資事業組合・ファンド
■未公開株・社債

■競馬必勝法、ロト6必勝法など

証券取引

証券取引被害について

問題点
株式の現物取引・信用取引・投資信託など証券会社の営業マンから勧誘され、予期せぬ多大な損害を被る人がいます。
証券会社には、取引をしようという個々の資金力・理解力・投資傾向に適合しない取引をすすめてはいけないという注意義務があります。
また、元本保証して取引をすることは違法ですし、私に任せて頂ければ損はさせませんなどといって個人から投資行為を一任されて取引をすることも違法です。

特に株式の信用取引は、予期せぬ莫大な損害を被ることもある危険な取引です。また、投資信託については、個々の商品ごとにリスクや手数料が大きく異なります(たとえば、ノックイン債などといわれる商品は商品の組成もわかりにくい上にリスクが極めて高い商品です)。
これらのことについて十分な説明を行わないまま不合理な勧誘がなされるケースが少なくありません。
損を取り返すことなどを名目に安易に再度、資金を拠出することをすすめるケースも問題があります。

★被害に遭ったと思ったら
これらの被害については、原則として全て訴訟によって解決を図る必要があります。被害者側勝訴の裁判例についてよく把握した上で主張を展開していく必要性があります。

国内公設先物取引

■国内公設先物取引とは

金、白金といった貴金属や、小豆、コーンという穀物、さらには灯油という燃料などについて、将来一定時期に約定した物品を引き渡すことを内容とした取引。  

問題点
通常は、物品そのものの引き渡しではなく、決済については物品の将来の金額との差額の金銭の授受によって行われることなどから、少ない証拠金によってより大きな資金を動かしたことと変わらない取引を行うことになります。 そのため、相場の変動も激しく、このような取引に明るくない一般人が参加することは極めて危険なリスクの大きい取引でもあります。  

★違法な勧誘の手口

(1)危険な取引であるにもかかわらず、業者の従業員がこのようなリスクを説明することなく、「これから金の値段が上昇するから今取引を始めれば必ず儲かります。」「冬にかけて灯油が値上がりするので必ず儲かります。私に任せていれば大丈夫です。」などといった断定的な判断の提供や、一任売買の勧誘を行い、本来取引に参加すべきでない一般消費者などが強引に取引に参加させられる場合(適合性原則違反)。  

(2)取引が進むにつれて、「追証拠金(いわゆる「追証(おいしょう)」)が発生しました。追加の証拠金を入れていただかないと取引が続けられません。」「もう少し耐えれば必ず損は取り返せます。」というように、繰り返し証拠金を入れるように勧誘されることにより、さらに入金を迫られるという場合。   ③ 先物取引を辞めたいと伝えると、従業員から、「今ここで取引をやめると損が取り返せない。必ず取り返すからもう少し取引を続けましょう。」などと取引を継続させられることにより、ますます損失を拡大していき、最後には何百万、何千万円という多額の損失を抱えてしまう場合。  

★被害に遭ったと思ったら
このような背景には、先物取引業者の従業員が、高額の手数料を稼ぐ目的で、顧客の利益を無視して無意味な反復売買や過当売買を繰り返している例もあり、これらの場合には業者に対して不法行為責任を問える場合もありますので、被害に遭ったと思われる方につきましては、一度ご相談下さい。

 

海外先物取引・オプション取引・海外商品CFD取引

■海外商品先物取引とは

シカゴ、ニューヨーク、ロンドン等海外の商品取引所での金、大豆、コーヒー、原油等の先物取引のこと。  

問題点
海外商品先物取引自体が問題となることは、多くはありません。
けれども、海外市場で行われる取引の仕組み自体がとても複雑であり、レバレッジ取引であることから、少額の資金で大きな利益を上げられる可能性がある反面、価格の変動によっては大きな損失を被るリスクがあります。

■海外商品先物オプション取引とは

海外の商品取引所で行われる、ある商品を将来の一定の期間内にあらかじめ定められた値段で買う権利又は売る権利を売買する取引のこと。  

問題点
海外商品先物取引に比べてもその取引の仕組みがより一層複雑であり、ハイリスクな取引といえます。


■海外商品CFD取引とは

海外株、海外債券、外国為替、海外の金や原油などを投資対象とはしますが、その投資商品そのものを直接売買するのではなく、その投資商品の買ったときの値段と売ったときの値段との差額だけを取引する取引のこと(差額決済取引)。  

問題点
海外商品先物取引、オプション取引と同様のリスクがあります。
それに加えて、相対取引であることから、被害者が業者とのみ取引を行うものであって、情報は業者によって左右されてしまうので、挿画を適正に反映した価格設定ではない場合があるという問題点があります。
また、投資対象商品の価格変動は、被害者にも業者にも予測できないものがあり、賭博の性質を有している場合がある、という問題点もあります。    

★詐欺の手口
(1)業者が被害者に対して、「今○○を買えば必ず値上がりをして、絶対に儲かるから。損することはないから。」などと嘘をついて、取引におけるリスクについての説明を全くせずに取引をさせる場合

(2)「金がないなら、どっかから借りてきてでも、契約しろよ。」「ここまで説明しに来てるし、もう説明したんだから、いまさら契約しないなんて許されない。」等と語気強く脅して契約させる場合

(3)被害者が契約を締結するのを拒否しようとしたら、「もう契約は既に成立しているから。」などと言われて、契約が成立しているものと誤信してお金を払ってしまう場合  

★被害に遭ったと思ったら
このような勧誘によって契約を締結してしまった結果、ごく短期間のうちに莫大な損害を被ってしまうこともありますので、心当たりがおありの方は、お早めにご相談下さい。
 

投資事業組合・ファンド

■投資事業有限責任組合・ファンドとは

投資家からお金を集め、集めたお金で未公開株や外国為替など様々な投資をしたり、事業に出資を行ったりして、その投資や事業から生じる収益を出資者に分配するような仕組みのこと。  

★詐欺の手口

近年、上記のような仕組みを悪用し、正規の金融商品に見せかけて出資者を勧誘し、出資金を騙し取る事件が多数発生しています。   具体的な手口は、次のようなものです。

(1)「未公開株に投資するファンドです、有望なビジネスに出資するファンドです。」などとうたい、パンフレットを郵送してきたり、営業マンが訪問してきたりして、「このファンドに出資すれば定期的に安定した配当がもらえます。ファンドの満期には元金が全て戻って来ます。預金をしていてもほとんど金利もつかない時代です。ぜひ出資してください。」などという勧誘がなされます。
しかし、その言葉を信じて出資をしても、最初の数回配当がなされただけで、すぐに配当が止まり、後日苦情を言ったり解約を申出たりしても応じてもらえず、元本も返してもらえない、そのうち業者と連絡がつかなくなるというような場合。

(2)未公開株や社債の勧誘と同様の劇場型による詐欺的勧誘がなされる場合。  

※劇場型の詐欺的勧誘とは
第三者を装うものが、被害者の下に送られて来た出資勧誘のパンフレットに記載された証券類について、高値で買い取るから代わりに申込んでほしい等と言って勧誘しますが、実際申込んで出資をしても買い取ってもらえず、出資した先の会社とも連絡が取れなくなってお金を騙し取られる、というもの。  

★被害に遭ったと思ったら
業者の多くは、金融庁に届出をしていることを示して出資者を信用させようとしますが、トラブル事例の多くは、簡単な届出だけで一定のファンドの販売・運用等が可能になる適格機関投資家等特例業務というものを悪用することにより生じており、金融庁に届出をしているというだけで安心はできません。
勧誘してきた業者の担当者を信じて待っていても、やがて配当は止まり、元金も返って来ないおそれがあります。まずは、このような事例に精通した弁護士に相談してご自身の出資に問題は無いか診断してもらうことが被害に気づく近道です。お早めに弁護団にご相談下さい。
 

未公開株・社債

■未公開株式とは

取引所に上場していない株式(未上場株式)であって、店頭でも取引をされていない株式のこと

※未公開株は、グリーンシート銘柄と呼ばれる一部の株式を除いて、原則として勧誘が禁止されています。  


■社債とは

株式会社が広く一般から資金を調達するために発行する債務証券のこと  

★詐欺の手口
(1)未公開株式について、「上場予定があり、上場すれば大幅に値上がりする」と持ちかける場合

(2)まずAという会社が、「自分の代わりにB会社の公開株を購入して欲しい。」という電話をしておき、その直後にBという会社が、「自社の未公開株を買ってくれ。必ず値上がりする。」との電話をかけてくる、という場合(“劇場型詐欺”といわれています。)。

※当然、AとBとは裏でつながっており(同一会社が別の名称を名乗っているだけの場合もあります。)、Aが後から買い取るなどということはありません。Bの未公開株を買わせるだけの詐欺行為である場合が、ほとんどです。

電話勧誘により、ほとんど財産的価値のない社債を、「高利回り、元本確保の社債」などと紹介して、劇場型の詐欺などにより、被害者を誤信させ、高額で購入させる場合  

★被害に遭ったと思ったら
多くの場合、未公開株・社債等の販売は、価値のない商品をあたかも価値があるかのように見せつけて販売する詐欺商法ですので、十分にご注意下さい。なお、金融庁も、未公開株購入について注意喚起を行っております。

これらの未公開株・社債等の販売業者は、時間が経過すれば行方をくらましてしまったり、電話が通じなくなったりしてしまい、被害回復が困難となることが多くあります。もし、未公開株・社債等を購入する詐欺に遭ってしまったという場合には、すぐに弁護団にご相談下さい。
 

競馬必勝法、ロト6必勝法など

★詐欺の手口

競馬情報詐欺

入会後、「馬主や調教師から特別な情報を得ているので情報料が必要だ」などと言って数十万から数百万円の金銭を支払わせることもありますし、「あなたに競馬の神様と言われる○○氏が特別に情報を提供したいと言っている」などと特別に選ばれたと誤信させ、登録料名目で数十万円支払わされることもあります。

※このような特別な情報はまったく存在しておらず、JRAの公式HPでは、注意が呼びかけられています。  


パチンコ必勝法詐欺

およそ人間には不可能なタイミングでレバーを操作するというような実現可能性のない方法や、実際にそのとおり実行してみても意味のない情報しか提供されません。文句を言うと、「特別な情報が実はある」といって、さらにお金を支払うように要求してきます。  

ロト6宝くじ必勝法詐欺

「ロト6の当選番号には法則がある」などといって過去の数字の「謎解き」を説明してきたりしますが、その法則は他の当選番号には当てはまらない、適当なでっちあげにすぎません。「当選番号6個のうち5個の情報を提供できる」などと言って情報量を請求してくることもあります。   しかし、ロト6の抽選は、「電動撹拌式遠心力型抽選機」で機械的に抽選されていますので、このような「法則」も「情報」も存在しません。  

★被害に遭ったと思ったら
インターネットや情報誌、スポーツ新聞などで、パチンコ必勝法や確実に勝てる競馬情報、ロト6宝くじの必勝法などが、販売されていることがよくありますが、このような必勝法が存在しないからこそ、パチンコや競馬、宝くじは賭博として成立しているのであり、このような必勝法商法はすべて、実態の存在しない詐欺商法です。
これらのような必勝法情報を販売している業者は、ある程度の期間が経過すると、HPサイトを閉鎖したり、電話が通じなくなったりして、返還請求ができなくなってしまう場合が多いため、上記のような被害に遭われている方は、早期に弁護団にご相談下さい。

国民生活センターのページへのリンク 

●未公開株に関するトラブル事例
●投資信託に関するトラブル事例
●ファンド型投資商品に関するトラブル事例
●商品先物取引に関するトラブル事例
●外国為替証拠金取引に関するトラブル事例

投資型金融商品に関するトラブルの判例

●投資顧問契約勧誘の際、断定的判断の提供があったとして取消しを認めた事例 (2012年6月)
●銀行の投資信託販売につき不法行為責任が認められた事例 (2011年7月)
社債の勧誘に際しての説明義務 (2010年8月)
ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性 (2009年7月)
未公開株の詐欺的商法 (2009年5月)
商品先物取引会社の違法な勧誘に対して損害賠償請求が認められた事例 (2008年10月)
通貨先物オプション取引の勧誘と取引につき、損害賠償請求を認めた事例 (2005年2月)
社債の買い付けの勧誘における重要事項の説明義務違反 (2004年8月)
外国為替証拠金取引と不法行為責任 (2003年11月)
証券会社による誤情報提供の責任 (2003年9月)
先物取引被害で過失相殺なしとされた事例 (2003年5月)