埼玉投資被害弁護団

投資型金融商品による被害者を救済

投資被害関連情報

詐欺的な投資勧誘トラブルにご注意ください。

 「未公開株」や「社債」の他、「外国の通貨」「事業への投資話」など詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが、高齢者を中心に依然として多く発生していますが、独立行政法人 国民生活センターでは、ホームページにおいて、以下のように注意を呼びかけています

最近では特に、以下のような、無登録の海外事業者による詐欺的な投資勧誘のほか、若年者に対する詐欺的な投資勧誘、仮想通貨に関する詐欺的な投資勧誘によるトラブルも目立ってきている事について注意喚起しています。

  • 海外に所在するとしている業者が、金融商品取引法に基づく登録を受けずに国内の消費者に対して勧誘を行い、トラブルになっているケース
  • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者(無登録業者)等が、セミナーやSNS等を通じて若年者に「投資話」を持ち掛け、消費者金融等から借り入れをさせて投資させるなどし、トラブルとなっているケース
  • 仮想通貨で海外事業者に投資をすると大儲けできると勧誘を行い、配当や預かった仮想通貨の払い戻しに応じずにトラブルとなっているケース

 投資勧誘を受けた場合には、業者の登録の有無なども確認し、契約するつもりがなければきっぱりと断りましょう。

 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」(金融庁)で確認できます。

 また、仮想通貨交換業者に係る情報や利用者の方向けの注意喚起等に関する情報は、「仮想通貨の利用者のみなさまへ」(金融庁)で確認できます。

参考
詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!(金融庁)
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁)
警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等について(金融庁)

埼玉投資被害対策弁護団では、個人、法人を問わず、投資型金融商品による被害に遭われた方の救済のために、ご相談を受け付けており、豊富な経験を持つ弁護士によってトラブルの例をお示しし、被害状況に合わせて適切な解決方法を具体的にアドバイスさせていただきます。
また、実際に、被害に遭われた方の代理人となって、交渉、和解、訴訟にいたるまでの法的手段によって解決にあたることも可能です。

まずは決して泣き寝入りすることなく、私たち埼玉投資被害対策弁護団にご相談ください。

怪しい!と思ったら今すぐお問い合わせください。

<ご相談はこちらから、メールまたはFAXでご遠慮なくどうぞ>

秘密は厳守いたします。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、下記の相談窓口をご利用ください。

ご相談は、各窓口まで

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
  • マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178
    平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

    ※一部IP電話等でつながらない場合は
    ・通知カード、個人番号カードについては、050-3818-1250
    ・その他のお問合わせについては、050-3816-9405
    におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
  • 消費者ホットライン 188(いやや!)
    ※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。
《詐欺など被害に遭われたらこちら》
  • 警察 相談専用電話 #9110
    又は最寄りの警察署まで

    ※#9110は、原則、平日の8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》
  • 特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6441-3452
    ※平日 9:30-12:00、13:00-17:30

お住まいの市区町村でもマイナンバーに関するお問合せに対応します。

(参考)これまでの主な相談事例

《実際に被害に遭った事例》

  • 市役所の職員を名のる者が訪問し、「市役所から来た。マイナンバーカードにお金が掛かる」などと言われ、マイナンバーカードの登録手数料名目にお金をだまし取られた。

《被害に遭ったと疑われる事例》

  • 公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。

《被害に遭いそうになった事例》

  • 役所の職員を名乗る者から「あなたのマイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必要がある」などと電話があり、さらに別の者から「名義貸しは犯罪になって逮捕される」などと言われ、解決するためにお金を要求された。被害者がお金を引き出しに行ったところ、金融機関の職員が不審に思い警察に通報したため、被害に遭わなかった。

《不審な電話、メール、手紙、訪問などに関する事例》

  • 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
  • 「マイナンバー制度が始まるとあなたの預金が分かります。金(きん)を隠し財産にしませんか」という電話があり、不審に思って電話を切った。
  • 知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
  • 「マイナンバーのセキュリティにお金が掛かります」という電話があったが、不審に思って電話を切った。
  • 若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続をしているが、あなたは手続をしているか」との電話があった。「まだ手続をしていない」と答えると、「早く手続をしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思い、すぐに 電話を切った。
  • 消費生活センターなどを名のる者から、マイナンバーに関連して個人情報が業者に漏れているので削除してあげるといった内容の不審な電話がかかってきた。
  • 「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
  • 「マイナンバー制度が始まると金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」という電話があった。
  • 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
  • スマートフォンに「重要 マイナンバーについて」と題するメールが届いた。「マイナンバーの個人情報漏えいが発覚し、このままでは携帯電話が使えなくなったり、ローンが組めなくなったりする」など危機感をあおる文章で、手続のために別のサイトに誘導するアドレスが記載されていた。
  • 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。

詳細は総務省ホームページをご参照ください

【金融庁】貸金業関係資料集の更新について

金融庁では、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」についての情報を更新し公開しています。

詳細はこちらのリンクからご参照ください。(PDF:146KB)

<内容>

1.貸金業者数の推移等

(2)平成20年4月末以降の推移
(3)財務局、都道府県別(平成27年10月末)
(参考1)貸金業者数の長期的な推移
7.貸金業者の行政処分件数の推移
8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数

(1)内容別
(2)受付先別

投資被害に遭わないようにしていただくための資料:金融庁

金融庁では、投資被害に遭わないように注意喚起を行っていますが、詳しい注意点を下記資料として公開しています。ぜひご一読ください。

2015-07-03_123048

2015-07-03_123127

2015-07-03_123227

この他、詳細につきましては、金融庁のホームページをご参照ください。

悪質な投資勧誘にご注意ください!:関東財務局の呼びかけ

関東財務局では、株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心にトラブルが多発していることから、注意喚起を行っています。

また、悪質な投資勧誘による被害の拡大防止のため、無登録で金融商品取引業等を行っている業者に対し、直ちに当該行為を取り止めるよう警告を行い、警告業者の名称等について公表しています。

金融商品取引を行うにあたっては、まず、業者の登録の有無を確認してください。登録業者の名称及び連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にて確認して欲しいとのことです。

無登録業者に対する警告等
適格機関投資家等特例業者に対する警告等

問題があると認められた適格機関投資家等特例業者等(金融庁ホームページにリンク)
有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者等の名称等について(金融庁ホームページにリンク)

免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ホームページにリンク)
金融商品取引業者金融商品仲介業者適格機関投資家等特例業者等

金融庁のページでも「詐欺的な投資勧誘等」について注意を呼びかけています。合わせてご覧ください。

医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って 社債購入を勧誘する「株式会社ひまわり」に関する注意喚起

平成 27 年1月以降、医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って、社債の購入を勧誘する事業者に係 る相談が、各地の消費生活センターに寄せられているそうです。

消費者庁が調査したところ、「株式会社ひまわり」の 勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為 を確認したため、消費者安全法の規定に基づき、 消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛 けています。

詳しくは、消費者庁のニュースリリース「医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って 社債購入を勧誘する「株式会社ひまわり」に関する注意喚起」(PDFファイル)をご覧ください。

平成27年度版 消費者白書を消費者庁が公表

消費者庁では、平成27年度版 消費者白書を公表しています。

今年度の白書では、「グローバル化」をテーマとしており、投資被害関連では、外国通貨の相場の動きを二者択一で予想して投資する海外事業者との「バイナリーオプション」取引をはじめとする外国通貨の取引に関するトラブルが急増していること、自動売買ソフト等を購入後の海外事業者とのFX取引をめぐるトラブルなどが増加している傾向にあることなどが取り上げられています。

詳細は、以下のページをご参照ください。

 

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し 押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

平成 26 年 11 月以降、有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により 財産を差し押さえるなどと威迫する、いわゆる出会い系サイトの運営事業者による行為に 係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられているようです。

消費者庁が調査したところ、「LINE PLAY合同会社」との取引において消費者の利益を不当に害する行為を確認したため、消費者安 全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡 大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

詳しくは、消費者庁発のニュースリリース(PDFファイル)「有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し 押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起」をご覧ください。

商品先物取引の勧誘ルールが変更に~勧誘を受ける機会が増える懸念~

独立行政法人 国民生活センターでは、平成27年6月施行となった商品先物取引法施行規則等の改正に伴う、商品先物取引の勧誘ルールについて注意を呼び掛けています。

この新しい勧誘ルールでは、商品先物取引への投資を考えていない消費者が、契約締結の勧誘を受ける機会が増える懸念があります。

商品先物取引とは、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の売買を行うことをあらかじめ約束する取引となるものですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる場合があり、特に、実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です。

事業者からの勧誘があっても、取引に関心がない、取引の仕組みが理解できない、リスクの大きさが理解できないといった消費者は、勧誘や契約を断るようにしましょう。

詳細は、以下の国民生活センターのホームページをご参照ください。

ご存じですか?商品先物取引の勧誘ルールが変わります!-勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!-

海外業者とのバイナリーオプション取引にご注意

独立行政法人 国民生活センターでは、投機性の高い「バイナリーオプション取引」について注意喚起をしています。

「バイナリーオプション取引」とは、相場の高低を予想して外国通貨を売買する金融取引で、14年度のトラブルの相談は、1,339件と前年度の約90倍に急増しており、学生や会社員らが、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やブログなどに表示される広告から海外事業者のホームページにたどり着き、安易に始めるケースが多いとのことです。

「バイナリーオプション取引」を扱う海外事業者のほとんどが、金融商品取引業の登録がない状態です。

利用者は為替相場が上がるか下がるか二者択一で選択し、当たっても投資額の一定額しか受け取れず、外れた場合には全額を失う仕組みとなっています。

短期間で繰り返し取引できるため、損失が膨らむことがあるようです。

詳細については、国民生活センターのホームページの以下の記事をご参照ください。